ペット保険 共済





ここでは、ペット保険の共済というものにスポットをあててみたいと思います。

共済とは、一定の地域や職域等で繋がるものが団体を構成し、将来発生するおそれがある、一定の偶発の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これらの災害や不幸の発生に際して一定の給付を行う制度とされています。

共済事業とは共同組合等が保険のしくみを使って行う保障事業の事で、法律の根拠のある事業と、法律の根拠の無い事業とが存在しているのです。

法律の根拠なく保険の引き受けを行っていた共済は、国をはじめ都道府県などの公的な許可を受けずに営業・運営している共済ということになります。

実はこれまでのペット保険は、殆どがこれに該当する無認可の共済保険だったのです。

平成17年に保険業法が改正されたことにより、ペット保険がベースとしていた法的根拠のないいわゆる無認可共済事業での運営が不可能となり、許認可が伴う保険会社での事業か、もしくは新たに設けられた小額短期保険業として登録申請承認を金融庁(窓口は地方財務局)より取得する事が必要となったのです。






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